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本店所在地の決定!


 
所在地ははじめに決めなければならないのか?
設立する会社の本店をどこに置くか、最初に決めなければなりません。というのは、設立の登記申請は、本店を管轄する法務局で手続を行うからです。

この時点では、具体的な場所(事務所の物件)が決まっていなくてもかまいませんが、最低でも市区町村までは決めておきましょう。市区町村まで決まっていないと管轄法務局が確定しないので、この後一番はじめにする「商号調査」をすることができません。

なお、具体的所在場所(番地まで)を登記しますので、登記申請の前までには、番地(何丁目何番何号など)まで確定しなければなりません。

部屋番号は入れる?
建物の階数・部屋番号(○○ビル2階、○○マンション101など)は、登記の際には記載してもしなくてもどちらでもかまいません。

自宅を本店所在地にできる?
自宅を本店所在地としても、基本的には何も問題はありません。
しかし、賃貸などの場合は法人としての使用を禁じている場合もありますので注意が必要です。事前に確認し、大家さんなどに了解を得る必要があります。

事務所や店舗などを借りるときは?
事務所などを借りるには、会社の印鑑証明書や登記簿謄本が必要になります。それらは会社設立後にしか取得できないので、会社として賃貸借契約はできません。
そこで実際には、会社の代表者が個人で契約し、設立後に会社(法人)としての契約に切り替えるという旨の特約をしてする方法を取ります。設立後、特約に基づいて、会社(法人)として正式に契約をすることになります。


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